耐震等級とは

耐震等級とは、建物の地震への強さや強度、耐震性能の指標として「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)※1」およびそれに基づいた「住宅性能表示制度」に沿って制定されたもので現在は耐震等級1から等級3までの3段階で表されます。
※1 建築基準法とは異なり住宅の品質確保の促進等に関する法律

それぞれの等級について

耐震等級1
おもに一般的な戸建て住宅

建築基準法の耐震性能を満たす水準、いわゆる「新耐震基準」と呼ばれるものです。

震度6強から7程度(数百年に一度程度の地震)に対し倒壊や崩壊しない※2

震度5程度(数十年に一度発生する地震)は住宅が損傷しない程度

※2 「倒壊や崩壊しない」=「損傷がない」わけではなく、震度や被害によっては損傷もあり、その具合によっては建て替えも必要となってきます

耐震等級2
おもに避難所となる建物と同等の強度を持つ住宅に

耐震等級1の、1.25倍の地震に耐えられる性能・耐震強度の水準です。

災害時に避難所となる建物、病院や学校などの公共施設は、耐震等級2以上の強度が必須です。また「長期優良住宅」では、耐震等級2以上が認定の条件とされています。

耐震等級3
おもに防災の拠点となる建物と同等の強度をもつ住宅に

耐震等級1の1.5倍の地震力に耐えられるだけの性能・耐震強度水準です。

災害時に防災拠点となる建物、警察署や消防署の多くが耐震等級3で建設されています。 震度6強〜7程度の地震が起きても軽微な補修により引き続き居住できる程度の強度の住宅です。

現在の耐震等級の考え方

近年、規模の大きい地震からの報告によると現行の建築基準法の等級1はもとより、耐震等級2の住宅でも全壊・倒壊事例が報告がされており、今後発生する可能性のある大地震に備えるなら、耐震等級3以上の強度で設計すべきという考え方が広まっています。

耐震等級取得には認定が必要

まず耐震等級1は建築基準法を満たすだけなので認定を受ける必要はありません。 等級2・3を取得したい場合は、住宅性能評価書の交付が必要となります。申請には設計図書を含む複数の書類が必要になるため対応出来ない工務店もございますが、冬頭建設には申請取得実績もございますのでお気軽にご相談ください。